最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3771 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人奥江秀一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(所論第一点援用の判例は、事実関係の異る本件には適切でない。この点の所論は
結局、本件貸付が特殊な縁故関係に基く偶発行為にすぎないとして、原審の事実の
判断を争うことに帰着する。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一〇月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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